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非常勤講師が持続化給付金をもらうには

先生の働き方
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2020年5月22日に経済産業省が持続化給付金対象者を給与所得者・雑所得者にまで拡大を発表しました。

辛酸を舐めてきた非常勤講師も日の目を見ることができそうです!

「対象者拡大による申請は6月半ばから」とのことでしたが、ようやく2020年6月29日から受付開始となります。

持続化給付金おさらい

前年同月比50%以下の収入減となった事業主が対象です。

 

申請期間は2020年5月1日〜2021年1月15日までです。

  1. 中小法人等(給付上限200万円)
  2. 個人事業主(給付上限100万円)
  3. フリーランス等(給付上限100万円)

給付額=2019年の年間事業収入ー対象月の月間の事業収入×12

対象月

前年同月比50%以下となる月で、任意で申請した月を『対象月』といいます。

 

2020年1月〜12月までの間で自分で選べます。

 

 

給付額が引き算となっているので、なるべく対象月の収入が低いほど給付額は大きくなります。

申請は1回だけ

対象月は自分で好きな月を選べますが、申請は2020年の間で1回だけです。

先生

対象月、『5月』じゃなく『12月』で申請しておいた方が得だったー!

なんてことも起こり得ます。

 

 

よく起こっているトラブルは「不備があったのに申請ボタン押しちゃった☆」だそうです(T_T)

その場合は『持続化給付金マイページ』から修正できるそうです。

給付金は課税対象かも

給付金を課税対象とするかどうかは現在検討中です。

課税対象となった場合、所得の種類的に雑所得扱いとなりそうです。

 

 

給付金といえども収入になることは間違いないので、金額によっては配偶者の扶養の範囲を超えてしまう可能性があります。

必要書類

電子申請なので必要書類はPDF・JPG・PNGに変換し添付します。

スマホのカメラで撮影してアップすれば申請できます。

  1. 2019年分の確定申告書の控えの写し
  2. 対象月の月間事業収入が分かるもの
  3. 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し(表紙+開いた1・2ページ目)
  4. 本人確認書類
  5. その他事務局が必要と認める書類

持続化給付金をもらったら

和歌山県みなべ町は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の事業継続を下支えするための国の「持続化給付金」への上乗せ支援をする。最大で法人40万円、個人事業者20万円。

参照:AGARA紀伊民報

持続化給付金の上乗せを行っている自治体もあります。

もらえるものはもらうべきです!

  • 北海道札幌市
  • 千葉県成田市
  • 香川県

なども持続化給付金の上乗せを行っているようです。

『自治体名 持続化給付金 上乗せ』で検索してみてください。

非常勤講師が持続化給付金をもらうには

対象が拡大された分については6月29日から受付開始だそうです。

 

 

6月26日にようやく詳細が発表されました。

持続化給付金の対象者拡大について

参照:経済産業省PDF

対象者

前年同月比50%以下の収入減が必須です。

『2019年以前から被雇用者又は被扶養者ではない者』です。

 

 

 

はい!私、被扶養者です!

2020年6月26日時点では私の持続化給付金申請はボツりました(TOT)

同じように扶養内で働く方は多いはずです。声が大きいと国も動くので今回の対象者とならなかった非常勤講師の先生方、一緒にがんばりましょう!

  • Twitter
  • 署名
  • デモ
  • 直接経済産業省にメールする

声を上げる手段は色々あります。

 

 

持続化給付金は経済産業省管轄です。経済産業省ホームページからご意見・お問い合わせがメールで行なえます。

私はしっかりハッキリメールをしたためました!

https://www.meti.go.jp/main/take_action.html

必要書類

  1. 2019年分の確定申告書の写し
  2. 2020年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)
  3. ここが追加
  4. 国民健康保険証の写し
  5. 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し(表紙+開いた1・2ページ目)
  6. 本人確認書類

『国民健康保険証』つまり、1号被保険者でないといけないようです。

  • 2号被保険者✕
  • 3号被保険者✕

 

 

売上台帳等は手書きOKだそうです。

『手書きする→スマホカメラで撮る→添付書類とする』でいけます。

売上台帳等は手書きOKの緩さですが、前年の確定申告書の写しが必要です。

雑所得や給与所得者も持続化給付金の対象となりましたが普通の給与所得者、確定申告してるの?(?_?)

 

 

声が大きいと国も動くので今回の対象者とならなかった非常勤講師の先生方、一緒にがんばりましょう!

 

 

持続化給付金は経済産業省管轄です。経済産業省ホームページからご意見・お問い合わせがメールで行なえます。

https://www.meti.go.jp/main/take_action.html

追加された書類

( )内は非常勤講師なら該当する書類を個人的に予想しました。

  1. 業務委託等の契約書の写し又は契約があったことを示す申立書(辞令?)
  2. 源泉徴収票
  3. 支払いがあったことを示す通帳の写し

上記1.〜3.から2点必要です。

 

 

ちなみに、2.源泉徴収票は1.とセットが必須だそうです。

会計年度任用職員なので給与明細の月が合わない

売上台帳等に給与明細が該当するかは謎です。対象者拡大前に調べた限りでは、『給与明細はダメ』というのを見ました。

 

 

 

『支払いがあったことを示す通帳の写し』

でよいそうなので、給与明細は必要無いと思いますがズレについて記載しておきます。

 

 

 

 

2020年4月から有期雇用な講師の肩書きが『会計年度任用職員』に変わりました。

非常勤講師の先生は4〜3月で雇用されます。給料は翌月払いなため、非常勤講師では2019年4月の給与明細が無いはずなんです!

 

 

今回のコロナ禍で給料が激減したのは3〜5月だと思います。

  • 2019年3月⇔2020年3月
  • 2019年4月⇔2020年4月
  • 2019年5月⇔2020年5月

前年同月を比べるには3月・4月・5月の収入の提示が必要ですが、私自身『2019年4月の給与明細』はもらっていません。

会計年度任用職員となったので『2020年4月の給与明細』はもらいました。明細記載額の給与が振り込まれたのは2020年5月末でした。

2019年5月末に振り込まれた分の給与明細は『2019年5月の給与明細』名目でした。

 

 

銀行入金で『前年同月』を考えると給与明細の月がずれます。

  • 2019年3月⇔2020年3月
  • 2019年5月⇔2020年4月
  • 2019年6月⇔2020年5月
先生

『前年同月』なのに給与明細月違ってていいの?

なんて疑問に思えますが、書類日付けよりも実際に入金された日付けが重要です。

必要書類はJPG等でアップできますので、前年同月の給与振込については通帳写真を添付すれば前年同月の証明となります。

  1. 銀行入金時点での前年同月比50%以下となる月を見つける
  2. 該当月の給与明細を見つける

この2点を添付書類とすれば、給与明細月が異なっていても『前年同月』の証明となります。

 

 

必要書類は給与明細ではなく、売上台帳等です。売上台帳等は手書きOKなのでサラサラーと書いてしまうのが正解だと思います。

合算記帳される恐れがある

長らく記帳していない場合、取引を全て合算した結果だけが記帳されることがあります。

一年前の給与振込を通帳から証明できないと『給与明細月が異なるものを前年同月と証明』することができなくなります。

 

 

流行りのインターネットバンキングならば通帳はありませんが、10年程度遡って取引詳細を見つけられます。

紙の通帳だけを利用していて、かつ長らく記帳していない場合、速やかに記帳することをすすめます。

 

合算されてしまったら、銀行員にも誰にもどうすることもできません。

持続化給付金サポート会場に行った感想

完全予約制です。

  • マスク未着用✕
  • 体温37.5℃以上✕
  • 申請は原則一人で行く
  • 筆記用具持参する
  • 申請には1時間程度かかる
  • 必要書類を持参する

 

 

自分で電子申請するならばスマホカメラで撮影してアップできますが、サポート会場で申請する場合はスキャナーで取り込んでアップするそうです。

必要書類、紙媒介でないとダメだそうです!(゜-゜)

先生
サポート会場スタッフ

必ずコピーを持ってきてくださいね。

えっ・・・。

私の給料振り込み口座、インターネットバンキングだからプリントアウトできる分は直近3ヶ月しかないよ(?_?)

 

 

 

取引履歴はネット上で遡って見れますが、プリントアウトするには『デジタル通帳→スクリーンショット→コンビニ等でプリントアウト』でしょうか。

『私はサポート会場での申請は無理』ということが確定しました。

 

 

サポート会場の予約は下記公式サイトからできます。

【追記】厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

経済産業省では救えない方を救済するために厚生労働省も動きました。

『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』です!

さてさて、非常勤講師は対象者かどうなのか・・・。

厚生労働省ホームページにQ&Aがありました!

Q8.「地方公共団体の非常勤公務員は対象となりますか?」

→国・地方公共団体・行政執行法人・特定地方独立行政法人で働く方は対象とはなりません。ただし、地方公営企業の雇用保険被保険者の方は対象となります。

はい!厚生労働省も非常勤講師を救いません!!

コツコツ働いてこられた先生方お疲れ様です(T_T)

 

 

 

前回同様、厚生労働省にもしっかりハッキリメールをしたためました!

「国民の皆様の声」募集 送信フォーム|厚生労働省
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