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障害年金は最高の保険

年金
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国民年金の未納問題は毎年のニュースです。まさか国民年金保険料を納めていないなんてハイリスクなことしてないですよね?

国民年金や厚生年金は下記3つの年金がセットになっています。

  1. 老齢年金
  2. 障害年金
  3. 遺族年金

民間の生命保険や医療保険に加入する前に年金をキチンと納めてください。国民にすごく有利な保険です!

障害年金って何?

簡単にいうと、病気やケガで所定の障害状態になった時に年金がもらえます。

普通の年金(老齢年金)は65歳からの受給開始となっていますが、この障害年金は65歳よりも若い年齢で受給ができます。

 

例えば、21歳で事故に遭い【障害年金受給が決定】すると、以降の人生でずっと障害年金をもらえます。

障害年金受給の条件

障害の原因となった病気やケガについて初めて医師の診察を受けた日(以降、初診日という)の前日が次の3つの条件のどれかを満たしている必要があります。

  1. 20歳未満である
  2. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  3. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

20歳未満の場合は【国民年金保険料】を納めていませんが、障害年金の権利があります。日本の素晴らしい制度です。

 

 

2.3.についても、【国民年金加入】は国民の義務なので普通は保険料を払っていますが、未納状態の人もいるのは事実です。

皮算用
皮算用

未納ダメ!絶対!

障害年金は2種類ある

  1. 障害基礎年金
  2. 障害厚生年金

国民年金に加入していれば、障害基礎年金をもらえます。更に厚生年金にも加入していれば、プラス障害厚生年金ももらえます。

先ほどの21歳の例だと、厚生年金に加入していれば障害基礎年金+障害厚生年金が残りの人生ずっともらえます。

 

ちなみに、【未納】であった場合は障害年金はもらえません。

 

20歳を過ぎて学生であるならば、【学生納付特例】の手続きを取れば、国民年金保険料を納めずとも、障害年金を受け取れる権利がもらえるので是非手続きしましょう。

 

収入が少なくて「とても払えない」場合は【免除】の申請もできます。もちろん免除期間でも障害年金を受け取れる権利がもらえます。

日本年金機構ホームページへ。

障害年金給付額試算【2018年現在】

障害年金=障害基礎年金+障害厚生年金(2号被保険者) となります。詳細は、日本年金機構の障害年金へ

*平成27年10月~公務員も厚生年金に一元化されています。

障害基礎年金

【1級】779,300円×1.25+子の加算

【2級】779,300円+子の加算

  • 第1子:年額224,300円
  • 第2子:年額224,300円
  • 以降:年額74,800円
先生

何で3人目から減んねん!

そう思いますが、そう国が決めています。

皮算用
皮算用

日本の人口を増やす気は無さそうだな。

779,300円は国民年金を20歳~60歳まで40年間納めた場合の満額の年金額(老齢年金の金額)と同じです。【2018年】

障害厚生年金

1~3級障害となった原因の病気・事故による初めての診察日が、厚生年金加入期間にある場合に支給されます。

【1級】 (報酬比例の年金額) × 1.25 +〔※配偶者の加給年金額(224,300円)〕

【2級】 (報酬比例の年金額) + 〔※配偶者の加給年金額(224,300円)〕

【3級】 (報酬比例の年金額) 最低保障額 584,500円

※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。

報酬比例の年金額

計算式はものすごく面倒くさいです。詳しくは日本年金機構ホームページにあります。

 

過去に皮算用家について計算しました。

夫(2号被保険者・厚生年金加入中)の平均月収30万円で、妻:皮算用の加給年金があります。

皮算用家は子どもがいません。障害基礎年金+障害厚生年金の合計金額(年額)はこのような試算になりました。

  • 1級なら180万円
  • 2級なら150万円
  • 3級なら58万円
【リタイア前にやること】3種の年金額を試算しました
霞を食べて生きる仙人のようなリタイア生活には興味ありません。現役並に稼いで遊んで過ごすと決めてセミリタイアしました!

障害年金の1級2級3級

日本年金機構ホームページ【障害認定基準】に詳しくは記載されていますが、ざっくり説明すると以下のようになります。

1級

基本的に寝たきり状態である。

2級

日常生活をおくることが極めて困難で、労働で収入を得ることができない状態である。

3級

できない労働もあるが、働くことができる状態である。

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