2021年にTwitterで#教師のバトンが炎上しました。文部科学省は特に働き方改革を進める気は無いようで相変わらずTwitter上では先生方の人権なき働き方が綴られています。
もう限界です。
退職して転職します。
早期退職します。
学校現場を去っていかれる先生がちらほら見られます。
教育現場だけでなく、民間でも人的流動はあるので今どき『定年まで勤めない』のは普通の事かもしれません。悲観しないものなのでしょう。
さて、「学校の先生になりたくてその職業を選択した」訳ですがやはり教員の業務は多いです。
定時退勤したい。
土日祝日は休みたい。
又は残業代出して。
労働者として至って普通の要望を学校の先生が叶えるのは大変に難しいですが定時退勤&土日祝日休みを手にしている先生もいます。
法律を味方につけて戦って勝ち得た権利です。
普通にボケーっとしてても先生に人権は無いの・・・。戦わないと。
給特法と超勤4項目
教員には給特法という法律があり、残業を命じられるのは4項目のみとなっています。先生方は日々遅くまで業務に携わっていますがあれは残業ではなく単なる趣味扱いです。
- 実習
- 学校行事
- 職員会議
- 非常災害
給特法では上記4つに関してのみ教員に残業を命じることができます。授業準備も趣味です。部活指導も趣味です。採点業務も趣味です。ノート添削も趣味です。懇談・面談・家庭訪問も趣味です。
〇部顧問をお願いします。
これ、お願いなんです。業務依頼じゃないんです。単なるお願いなので断れます。
えっ・・・断りにくいし、顧問引き受けたら毎日2時間は残業することになるし土日祝日だってなくなるんだけど。
勤務時間内の業務は引き受けないといけないですが「勤務時間外も働け」とは管理職は言えません。
- 勤務時間内のみ引き受ける
- 定時が16:45なので部活終了が16:00その後片付け下校は16:30
- 土日祝日は部活をしない
- 年度初めに管理職が生徒・保護者に周知させる
ここまで言えばきっと顧問を振ってきません。
えっ気まずい。
職員室での僕の立場は・・・。
居心地よい雰囲気で働きたければ見合った行動をすればいいだけです。
私には自分の時間・家族と過ごす時間・プライベートが何より大事でした。嫌々働き「職場の雰囲気いいー\(^^)/」とは思えませんでした。
私がどうしてもやりたくなかったのは部活顧問で、放課後の補習なんかは週1くらいなら嫌じゃなかったんですけどね・・・結局退職しちゃいましたが。
※この「週1くらいの〇〇はやりますよ!」がくせ者で教員の仕事はこのために肥大しました。定時以降に軽々しく引き受けると世襲となり後ろの世代が苦しむことになるので引き受けちゃダメです。
措置要求書や違反申告書を提出して管理職を黙らせる
- 措置要求書
- 違反申告書
管理職より上へ訴える2種類の書類があります。措置要求書の方がお手柔らかいです。
Twitter上には実際にこれらを行使している先生がいます。
措置要求書を出す
実際に、気軽に出しても構いません。A4用紙に事実関係をサラサラっとしたためて、あとは都道府県、政令市人事委員会に提出するだけです。実費は、切手代程度です。提出されたあなたは、きっと大事に大事にされます笑。 pic.twitter.com/6Vyo1zEiJs
— しばせん (@shibasen1958) February 7, 2021
ハナメガメさんは中学校教員です。部活顧問拒否が成功していて顧問一覧に名前がありません。副顧問ですらありません。日本のどこかにはこんな先生もいるのです!
あらかじめ断っておきますが、シワ寄せ論者の意見はスルーします。それは私が考えることではなく労務管理責任者たる校長が調整する責務です。
— ハナメガネ (@V6zgN9mvifif6Ob) December 6, 2021
強い!強いぞ!ハナメガメさん!!
くり返しますが、居心地よい雰囲気で働きたければ見合った行動をすればいいだけです。何を悩んで検索してこのページに辿りつきましたか?
あなたは何を望んでいますか?
宛先
措置要求書の宛先は勤務自治体の人事委員会宛となります。
- 市区町村立学校勤務→市区町村の人事委員会
- 都道府県立学校勤務→都道府県の人事委員会
違反申告書を出す
勤務の振替で、少し早く帰った。
時差勤務(早出早帰り)の私は、他の職員と勤務時間帯が異なる。今日は、夕方打ち合わせで、私の休憩時間に被った。
終了後、学校長が飛んできて、私に勤務の割振を告げた。
聡明な彼(校長)は、もし知らん顔すれば、どのような結末になるか熟知しているとみえる。 pic.twitter.com/hODxj4qgPB— しばせん (@shibasen1958) December 17, 2020
労働に対して、労働基準法や労働安全衛生法といった法律に違反している場合に『違反申告書』を出している先生がいます。
- 労働安全衛生規則第23条4項
- 労働契約法第5条
この2点について違反申告書を提出しました。
※労働契約法第5条は教員は適用除外です。この違反申告書は後に修正されました。
宛先
違反申告書の宛先は勤務自治体の長宛となります。
- 市区町村立学校勤務→市区町村長
- 都道府県立学校勤務→知事
宛先が自治体の長です。これはおおごとです。凄いぞしばせんさん!
しばせんさんは再任用中の小学校教員です。
法的根拠をもって理論武装して戦えば負けません。労働基準法(公務員の多くは適用外)に違反しているので民間だと普通に大問題です。公務員だからナアナアなだけです。
教員は労働基準法適用除外ですが労働安全衛生法は使えます。
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