「払った年金分モトを取ってから死ぬ」と決めている皮算用です。
先日年金を調べていて興味深いことを発見しました。【加給年金】ってご存じですか?条件に当てはまり、届出を行うことで老齢年金が増額されるそうです。
老齢年金の加給年金について
厚生年金加入期間が20年以上ある場合限定です。
やはり厚生年金=2号被保険者は強いです。
世帯の生計を維持していた人物が65歳の老齢年金受給開始の時に、配偶者が65歳未満または子どもが18歳(を過ぎた3/31まで・いわゆる高校生期間)であるならば、老齢年金が増額されます。
対象者 加給年金額 年齢制限 配偶者 224,300円※ 65歳未満であること
(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)1人目・2人目の子 各224,300円 18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子3人目以降の子 各 74,800円 18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子※老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に33,100円~165,500円が特別加算されます。
■ 配偶者加給年金額の特別加算額 受給権者の生年月日 特別加算額 加給年金額の合計額 昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 33,100円 257,400円 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 66,200円 290,500円 昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 99,300円 323,600円 昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 132,300円 356,600円 昭和18年4月2日以後 165,500円 389,800円 【ご注意】
配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。
ただし、届出が必要です。
まだ老齢年金受給開始な年齢ではないですが、こんなこと知りませんでした!
皮算用は2号被保険者の期間は20年間もありませんし、30代でセミリタイアして現在3号被保険者になっています。現在皮算用家の【世帯の生計を維持】しているのは夫なので、ぜひ夫には20年間はサラリーマンをがんばってもらおうと思います。
老齢年金に加算があるのはとても喜ばしいことです♪
鬼嫁!?
実は姉さん女房なので、皮算用家にはこの加給年金の【夫が年金受給開始時点で妻65歳未満】には該当しませんが、後30年もしたら制度が変わるかもしれません。様々な可能性があるので、やはり夫にはサラリーマンを20年以上は続けてもらおうと思います。
やっぱ鬼嫁や!
老齢年金の振替加算について
老齢年金の加給年金を受けていた場合、配偶者が65歳の老齢年金受給開始となると加給年金が打ち切られます。
かわりに一定の基準により、配偶者の老齢年金に振替加算としてプラスされます。
振替加算の例
!?えっ?ずるくない?
そう思い、調べてみましたが、該当する配偶者の生年月日が【昭和41年4月2日以降】であるならば、振替加算額は0でした。
やっぱり高齢者優遇やな。
該当するならば、是非手続きし、届出を行うべきです。
FIREも流行っているけれど
Financial Independence Retire Early(経済的に自立した早期リタイア)の頭文字を取ってFIREムーブメントが流行っています。【2018年】
サラリーマン(厚生年金加入)を続けるメリットは大いにあります。
リタイア前には色々調べるべきです。
厚生年金加入で毎日の労働時間が5時間程度で年収300万円なんて働き方があれば、選ぶ人は多そうです。
企業努力を望みます。
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