遺産相続普通の家庭では縁遠そうな言葉ですが、子どものいない家庭では注意が必要だと思います。
30代DINKS家庭の皮算用家です。世帯資産は2,600万円あります【2018年4月時点】。
我が家ではそれぞれ名義で、一応等しい金額を保有しています。
もしもに備えてです。
独身資産家の場合は、下記の相続での配偶者分が0%になります。残されたパートナーがいないので気にやむことはないと思います。内縁のパートナーがいる場合は没後に対して温情をもって考えておかないと残された相手が色々困ります。
遺産相続では口座が凍結される
配偶者が亡くなると配偶者名義の口座は凍結されます。
正しくは「死亡事実を知った銀行等が亡くなった名義の口座を凍結する」です。
金融機関はどうやって死亡事実を知るの?
基本的には遺族からの申し出で知りますが、新聞のお悔やみ欄で知る場合もあるそうです。
取引関係で知る場合もあるそうです。
何のために口座凍結を行うの?
死亡者の相続財産保全のために入金も出金も出来ない様に口座凍結を行います。
前述の銀行等が死亡事実を知らない場合は口座凍結されないので以前通りそのまま口座での入出金ができますが、遺族がいる場合相続で揉めるでしょう。
「亡くなった日の時点で〇万円あった。半年後の今は△万円しかない。〇万円時点で相続財産を分けよう。使い込んだ□万円返して。」
また、死亡者名義でそのまま資産を使っていると相続税の脱税にもなりかねません。
そのため亡くなったら速やかに銀行等に申し出て口座凍結を行いましょう。
※2019年7月から口座凍結中でも仮払いを行うことができるそうです。
故人の口座から葬儀代等支払えるみたいです。
ただし、仮払いできる金額には上限があります。
- 法定相続額の1/3が上限
- 150万円が上限
凍結された口座の解除方法
相続人全員が同意の上で、以下の書類を持って銀行等へ行き凍結の解除を申請する必要があります。
行くのは代表者1名で構いません。
- 解除したい口座の名義人(死亡者)の戸籍謄本類(除籍謄本、改正原戸籍など、生まれてから死亡するまでの全ての戸籍)
- 相続人全員の戸籍謄本(場合によっては除籍謄本なども必要になる)
- 相続人全員の印鑑証明書
つまり相続人の中で一人でも同意していなかったり連絡が取れていないと遺産分割協議ができないということです。
ちなみに相続人が亡くなると相続権利は世襲します。
両親が亡くなった場合の相続は子世代ですが、兄弟姉妹の誰かが亡くなっていると亡くなった兄弟姉妹の分はその子ども(孫世代)に引き継がれます。
相続人全員の同意がないと相続財産の保全のため解除を申請できません。
そのため夫婦のうち1人しかお金を持っていないと葬式代や生活費が支払えないので我が家ではそれなりの金額をお互いに持つようにしています。
相続人が多いと大変です。
先日夫の社会保険の扶養に入り、3号被保険者となるために戸籍謄本が必要でした。取り寄せはちょっと面倒でした。
これを複数人分、複数の自治体でするのは結構手間です。
子どもがいない夫婦の遺産相続人はどこまでの親族?
我が家には子どもがいません。夫婦2人で子どもがいないので、そのパターンで調べました。
ちなみに、それぞれの両親は4人とも健在です。【2018年時点】兄弟姉妹はお互いにいます。
親よりも先に亡くなった場合の遺産相続
父母・祖父母など、直系尊属が健在ならば、配偶者が亡くなった場合の相続人は配偶者+父母それぞれ2/3と1/3ずつ相続します。
父母で1/3なので、それぞれ等分するなら1/6ずつです。
直系尊属は遺留分があります。
亡くなった方が遺言書を「配偶者に100%相続させる」と残していても、1/6は直系尊属に相続となります。
親よりも後に亡くなった場合の遺産相続
父母・祖父母など直系尊属が既に亡くなっている場合の相続人は、配偶者+兄弟姉妹それぞれ3/4と1/4ずつ相続します。
兄弟姉妹で1/4なので、複数人兄弟姉妹がいる場合には人数で割ります。
兄弟姉妹が既に亡くなっていると、その子ども・孫に相続します。
兄弟姉妹は遺留分がありません。
亡くなった方が遺言書を「配偶者に100%相続させる」と残しておけば、配偶者が全部相続する事ができます。
兄弟姉妹バージョンになると連絡先を全員分把握して連絡がつく様にしておかないと前述の口座凍結解除での印鑑証明書などが揃わないので色々面倒です。
特に兄弟姉妹が先に亡くなって子ども世代なっていたら連絡とれるのかしら・・・。
ちょっと気になったので、祖母の相続について調べてみました。
ガクブルでした((((゜д゜;))))
遺言書の作成をお勧めします。
資産家のDINKS友人(50代男性)に遺言書の件を伝えたけど、ピンときていませんでした(+_+)
大丈夫か?
私に全く関係ないけど。
ちなみにDINKSな皮算用家にはあまり関係ないですが他の家族構成での相続はこんな感じです。
遺産相続の相続人範囲
遺留分については計算していません。
配偶者のみ
配偶者に全て
配偶者と子ども
配偶者が1/2、子どもが1/2。
子どもが複数人いる場合は子どもの1/2を等分する。
配偶者と親
配偶者が2/3、親が1/3。
父母別にする場合は、配偶者2/3、父が1/6母が1/6。
配偶者と兄弟姉妹
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4。
兄弟姉妹が複数人いる場合は兄弟姉妹の1/4を等分する。
子どものみ
子どもに全て。複数人いる場合は等分する。
親のみ
父と母で等分する。
兄弟姉妹のみ
兄弟姉妹で等分する。
まとめ
亡くなったら、口座凍結をしっかりと行いましょう。
口座凍結されてもしばらく困らない位の金額は、それぞれ名義の口座に持っておくと安心です。
また、どこに口座を持っているかはお互いに伝えておかないと正しく遺産相続ができません。
子どものいない夫婦は遺言書を作成して、お互いに100%相続にしておくと残された方は相続での配偶者親族探しに辟易(へきえき)しなくて精神的に楽だと思います。
2人しかいない家族の1人を失って、ダメージさめやらぬなか遺産相続で揉めるとか嫌過ぎる(T_T)
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