セミリタイアしましたが、趣味で高校の先生を続けている皮算用です。
高校生で悪いことをすると懲罰を受けます。その種類についてです。
- 退学
- 停学
- 訓告
高校で受ける処分は上記3つの種類があります。
どれも校長から申し渡されます。
何をするとどれに該当するかは、各学校の基準があるので一概には言えません。
ちなみに、指導の際にゴネて抵抗すると指導不服従となります。うっかり先生を殴ると校内暴力になります。
校内暴力+指導不服従の2つの項目で懲戒処分を受けることになります。ゴネるだけ損なので、素直に従った方が得です。
もちろん複数の項目に該当すると、それだけ処分が重くなります。
通称「合わせ技1本」笑
学業への参加を怠ると怠学(たいがく・なまけがく)なんてくくりもあるので、高校生はしっかり勉強しましょう。勉強したくない人は高校に進学してはダメです。
周りの勉強したい生徒の邪魔になりますので。
公立・私立両方の高校で勤務してきた経験では、私立高校の方が基準が厳しいと思います。
これら懲戒は生徒指導要録という生徒個人の資料に記載されます。詳細は5年保存されます。
(5年経つとシュレッダー)
生徒指導要録以外の調査書にも記載しますので、次の進路(転校・就職・進学)探しの時には、提出先から「おや?」と思われることでしょう。
こんなシュレッダーで消去できる学園生活です。いじめ被害者はぜひ弁護士に相談してください。
弁護士→警察・学校がオススメです。
学校に相談しても被害者の得になることはありません。
いじめに対しては、今後は被害者が警察や弁護士をつける時代になっていくはずです。名誉毀損や肖像権の侵害・傷害罪を問われます。
加害者の保護者は損害賠償を求められるでしょう。自宅を手放すことになったり、保護者が仕事を続けられない事態になります。知り合いのいない土地に逃げるように引っ越すはめになります。
滋賀県大津市のいじめ自殺の事件では加害者家族はインターネットに顔写真と本名がさらされて引っ越しました。更に民事裁判で損害賠償請求されました。
大津市で2011年に市立中2年の男子生徒=当時(13)=が自殺したのは元同級生らによるいじめが原因だとし、遺族が元同級生らに損害賠償を求めた訴訟で、最高裁は25日までに、二審大阪高裁判決を不服とした両親の上告を退ける決定をした。元同級生2人に対して計約400万円の支払いを命じた二審判決が確定した。
いじめはマジでやめておけ!
懲戒処分を記録から消すには
教員サイドからは当たり前の話しですが、在籍しているのでペナルティを受けます。ペナルティを受ける前に籍を抜けばペナルティは受けません。
処分決定前に籍を抜けば(学校を去れば)責任追及がありません。
そのため停学・退学となりそうな生徒には懇談をたくさん行います。
「A高校卒業」と調査書・履歴書に残したいならば懲戒処分を受け入れます。停学や訓告といった懲戒処分を満了すれば復学でき、在籍できます。退学処分だった場合は復学できません。
校長先生からの申し渡し前に転校してしまえば懲戒処分は調査書に記録されません。
高校の懲戒は退学・停学・訓告の3つ!
- 退学
- 停学
- 訓告
懲戒処分は上記3つで、申し渡しは校長からです。
つまり、校長先生が出てできていない=懲戒処分ではありません。
悪いことをすると指導されますが、その際に「どの先生が出てきた」かでコトの重大さが異なります。
- 担任
- 学年主任
- 生徒指導主任
- 校長
懲戒処分を受ける時は、校長からの申し渡し時(校長室)にどれに該当するか言ってくれます。
訓告。2年〇組△△△△
退学。2年〇組△△△△
退学
- 退学
- 自主退学
退学には2種類あります。
退学いわゆるクビです。自ら辞める場合は自主退学となります。
普通は自主退学します。
とある私立高校では、喫煙で退学になります。
制服でタバコを吸っているのを地域の方にスマホで撮影され、警察へ連絡→学校に連絡となりました。
退学処分にしようとしていたところ、担任が転校手続きをとり、自主退学→転校となりました。
担任の先生は学校の意向に従わなかったことで、理事長にめっちゃ怒られていました。
私立学校勤務では、教員の解雇はすこぶる容易です。
クビになってもおかしくない事例でした。
公立高校で退学処分を受けた生徒に過去出会ったことはありません。
出会ったことがないため、退学処分はよほどだと考えています。
過去に自主退学の生徒は、10数年で数人いました。
停学
- 自宅停学
- 登校停学
停学はいわゆる出席停止の謹慎です。普通は自宅停学を行います。
停学期間がどれ位になるかは、各学校の規定(決まり・ルール)によります。無期停学なんていうのもあります。
自宅停学
謹慎させて反省を促します。
最近はスマホ預かりもしている様子です。
停学期間中、担任の先生や生徒指導の先生が自宅を訪れ話しをしたり、反省文を書かせたり、課題図書を与えて感想文を書かせたりします。
書いた文章の内容が「明らかにマトを外している」場合、やり直しがあります。
ひどすぎると、「反省していない」と判断され、停学解除がいつになるか分かりません。
こういっちゃアレですが、学力レベル小学校3~4年生レベルでストップしている高校生がたくさんいます。
割合?全高校生の30%位ですかね。
登校禁止期間は、欠席にはなりませんので、出席日数が足りなくて進級や卒業ができないといったことにはなりません。
公欠みたいなものです。
登校禁止期間中も授業は進んでいますし、普通に登校して授業を受けている生徒と同じテストを受けます。そのため、成績面では、進級・卒業には不利です。
登校禁止期間は欠席ではありませんが、調査書には【出席日数/授業日数】欄があります。
ここが、公欠や風邪等なら
- 出席180/195
- 公欠5日
- 風邪等2日
- 入院8日
と書きます。不足出席15日分が明記されます。
停学処分がある場合での調査書は
- 出席180/195
のみです。
15日の欠席理由が無いので、次の進路(転校・就職・進学)探しの時には提出先に「停学になったな。何かしたな」と思われるでしょう。
登校停学
登校停学は共働き等で停学期間に家に生徒本人だけとなる場合に適用されます。
先生が家庭訪問したら、外出中だった。寝起きだった。これは、懲戒が上がる可能性があります。
そのため、家庭での対応が難しい場合は、こちらが適用されます。
一般生徒とは登下校の時間や休憩の時間をずらします。
校内での軟禁と言ったところですね。
どこで過ごすかだけが違うので、他の部分は自宅停学と同じです。
訓告
校長先生からのお話です。
懲戒の決定
懲戒の決定は職員会議で決めます。
これは学校全体の総意といえます。
職員会議の開催については、学校全職員の何%(たいてい2/3以上)が出席と規定があります。非常勤講師は職員会議に出席しません。
学校事務員や用務員は出席します。
懲戒の言い渡し
いずれかの懲戒処分となった場合、それらが決定し申し送りをする時には、生徒+保護者に学校に来てもらいます。
保護者の仕事都合によっては、早朝だったり、19時だったりします。こちらの時間外手当は出ませんが。
以前、保護者に「私行かないとダメですか?」と聞かれました。
丁重に「お願いします」と伝えました。
大事な子どものことやから、ちゃんと同席してあげてよ!
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