仲良しDINKS家庭な皮算用家です。
我が家にはそこそこの財産があり、かつ子どもがいないので、どちらかが死亡した場合の遺産については悩みの種です。
なるべく使い切って世を去りたいとは思っていますが、0にはできないと思います。
遺産相続については過去に調べました。
お互いの両親が片方でも存命ならば、相続は特に問題ないと考えていますが、両親がともに亡くなり兄弟姉妹が相続人となると、面倒が増えると思っています。
兄弟姉妹だけならいいけど、亡くなってるとその次の世代(甥姪や甥姪の子ども)になるので、連絡取れないかも(T_T)
両親がともに亡くなって、気持ちが落ち着いたら遺言書を書いて欲しいという話は既に夫にしています。
ちなみに、両親はまだ60代でピンピンしています。笑
遺書と遺言書の違い
遺書
遺書は法的な文書ではありません。
そのため、明確な書き方ルールがありません。【私的な遺族へのメッセージ】といった位置付けでしょうか。
法的な文書でないため、効力がありませんので、「〇〇して欲しい」と残していても、実行するしないは遺族の判断となります。
遺言書
遺言書は法的な文書です。
そのため、明確な書き方ルールがあります。
法的な文書なので効力がありますし、書き方が正しくないと無効となり効力が無くなります。
遺言書の種類は4つある
- 自筆証書遺言書
- 公正証書遺言書
- 秘密証書遺言書
- 特別方式の遺言書
上の1.~3.を普通方式の遺言書と呼びます。
【4.特別方式の遺言書】は、飛行機内や隔離病室内など、外界から隔離された空間での遺言書作成についての特別ルールです。
一般的に遺言書と呼ばれているものは、【2.公正証書遺言書】になります。
公証役場の公証人に遺言書を作成してもらいます。証人2人が必要です。
公証人・証人2人に遺言書の内容が知られてしまいます。もちろん、それなりの費用も発生します。詳しくは、日本公証人連合会ホームページへ
秘密裏に遺言書を作成したい場合は【3.秘密証書遺言書】になります。自分で作成した遺言を公証役場に持ち込み、手続きします。
内容を伏せたまま、遺言書を作成したという事実を残せます。
デメリットは、遺言者しか内容を確認していないため、法的な不備があって無効となる可能性があります。費用は1万円程かかるみたいです。
お金をかけずに残せる遺言書は、【1.自筆証書遺言書】になります。
自筆証書遺言書の書き方
自筆の言葉の通り、遺言書を残したい人が手書きで全文書きます。
※2019年1月から法律が変わり、本文は直筆で。財産目録は直筆でなくとも(コピー)可となりました。
直筆部分で書き間違えた場合は二重線と訂正印と署名で修正できます。書き方に不備があると無効となり法的な効力が無くなるので、注意が必要です。
遺言書作成日付と、署名・捺印が必要です。印鑑は実印・認印・拇印いずれでもよい様子です。
財産目録
- 不動産:土地家屋
- 動産:現預金・債券・株・自動車など
2019年1月から法律が変わったので、財産目録は手書きでなくとも良くなりました。
不動産については登記簿のコピー添付可です。もちろん原本添付でも大丈夫です。
現預金や債券・株については、金融機関名・口座番号の記載(PC作成→プリントアウト)が必要です。
自動車は車種名・ナンバーが必要です。
「間違いなく、コレを誰に相続させる」ことを書面で残します。
直筆遺言書の書き方イメージ
- 遺言書←1番上に書く
- 長男Aへの財産相続について(添付資料①)
- 他兄弟姉妹BCへの遺産相続について(添付資料②)
- 【日付 署名 拇印】
添付した財産目録は「資料① 書面 捺印」の明記・押印が必要です。
ちなみに、相続人全員で話し合い同意すれば遺言書と異なる遺産相続を行うことも可能だそうです。1人でも反対者がいると遺言書通りの遺産相続となります。
個人的には「土地家屋→長男、他→残りの兄弟姉妹で分ける」という遺産相続には賛成できません。
長男には以降の人生で固定資産税がずっとかかるからです。
住まんし売れんし、俺だけ赤字やん!(゚Д゚)
後々の兄弟姉妹の揉め事の元なので、特に土地家屋についてはどうしていくかをとことん話しておくべきです。
私:皮算用の直筆遺言書
自筆証書遺言書を、妻:皮算用のみ作成済みです。
現在の個人資産1,400万円程度なので、自筆証書遺言書でよいと思っています。
すぐに目に付く家計簿ノートに、封筒には入れずルーズリーフの状態でバインダーに綴じ込んであります。
記録に関してはアナログ好きなのは、こういったことにも関係しているからかもしれません。
遺言書の内容
- 母への財産相続
- 残りの財産は夫へ
- 葬儀について
- 遺骨の行き先について
- 夫の再婚を希望する旨
- 日付【2017.4.2 署名 拇印】
こんな内容を書いています。父も仲良く?母と暮らしていますが・・・。
ゴメンね。お父さん。
まぁ、父より長生きすれば争いのもとにはならないので、しばらくこのままでいきます。
両親がともに亡くなり、兄弟姉妹が相続人となったタイミングで公正証書遺言書を作成してもいいかなと考えてます。
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