給料以外に副収入が20万円を超えている場合、確定申告が必要になります。
20万円ジャストは確定申告不要です。ただし、住民税の申告は必要なので、確定申告期間に市役所等に問い合わせましょう。
副収入分の住民税払っていないと脱税です。
副収入に対する税金の支払いを「自分で支払います」と言っておくと、給料天引きにならないので会社に副収入があることがバレません。
特別徴収と普通徴収
確定申告すると、追加で納める税金の納付方法を【特別徴収】か【普通徴収】か選べます。
特別徴収
普通は【特別徴収】なんです。
ややこしいですね。
普通は住民税や所得税は給料天引きされています。これを【特別徴収】といいます。
確定申告した副収入についても「普通で」や「いつも通りで」なんて表現をしてしまうと、給料天引きになってしまう可能性があります。
給料天引きで副収入分の税金も引かれると、
会社で支払ってる給料額よりも多く税金引かれてるから、何か他に収入あるな。
なんて思われるのも面倒なので
確定申告分の税金は自分で支払います。
こう言っておくと間違いないです。
普通徴収
自分で直接税金を納めることを【普通徴収】といいます。
確定申告した後だと、5~6月頃に自宅に納付のお知らせが届きます。
郵便局・銀行・コンビニで振込できますし、クレジットカードで支払うこともできます。
クレジットカードの手数料は納税者持ちです(-“-;)
副収入が20万円以下でも確定申告が必要な人
医療費控除を受ける人は確定申告を行うので、20万円以下の副収入についても確定申告が必要です。
ふるさと納税はワンストップ特例を利用すると確定申告不要なので、副収入が20万円以下の方はぜひ利用しましょう。
副収入が20万円を超すと確定申告が必要
株の譲渡を【特定口座・源泉徴収あり】で行った場合、既に税金を納めているので確定申告不要です。
それ以外の収入合計が20万円を超えている場合は、確定申告が必要です。
【特定口座・源泉徴収なし】や【一般口座】での収入がある場合や、【雑所得】での収入が20万円を超えていれば確定申告が必要です。
給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える場合は、確定申告が必要【国税庁HPより】
複数収入がある場合
皮算用はIPO投資も行っており、証券口座が14個あります。そのうちの1つの口座だけが【特定口座・源泉徴収なし】なんです。
年途中で変更ができませんでした(T_T)
いちよし証券めー。
他の【特定口座・源泉徴収あり】の口座では20万円以上の利益を出していますが、源泉徴収されているので確定申告の必要はありません。
たった1つの【特定口座・源泉徴収なし】の証券会社でIPOに当選し、利益が16.5万円出たため、確定申告必要に近づきました。
他にも収入があります。
- 貸株
- ソーシャルレンディング(以下SL)
- 仮想通貨
この3つは【雑所得】になります。株式売買の【譲渡所得】とは損益通算できませんが、確定申告が必要な「副収入が20万円を超すかどうか」では、単純に足し算でよいみたいです。
20万円を超さないためには、この3つの合計利益額が3.5万円以下でないといけません。
ちなみに、2018年6月末時点での雑所得の収入はこのようになっています。
- 貸株1,537円
- SL135,942円
- 仮想通貨52,310円+Binance
貸株とSLは7~12月で同額程度の利益が見込めます。
- 貸株3,080円
- SL272,000円
- 仮想通貨52,310円+Binance
これらの合計をを3.5万円以下にしないと、確定申告が必要です。
幸い、Binanceの仮想通貨は思いっきり値下がりしているので、いくつか損確定すれば3.5万円以下に収まりそうです(T_T)
ちなみにSLは既に所得税20.315%徴収されていますので、皮算用の収入では確定申告した方が税金が返ってきます。
それでも確定申告を回避したいのには理由があります。
3号被保険者として、社会保険の負担がないままでいたいからです。
皮算用の今年の給料収入は90万円は超える予定なので、Binance分を加味しないと、年収130万円以上となり社会保険の扶養外となってしまいます。そうなると国民年金と国民健康保険で30万円程度納めないといけません。
30万円納めても納めなくても、受けられるサービスが同じなので回避したいと考えています。
ソーシャルレンディングは雑所得で総合課税な所が、皮算用には都合が悪いです。
バカバカバカ(T_T)
都合が悪くない人には勧められる投資先だと思っています。
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