30代でセミリタイアした皮算用です。
3号被保険者として生きていきたくて、でも収入は多いにこしたことは無いわけで、様々な経費を計上できる個人事業主になることも考えました。
3号被保険者
3号被保険者として社会保険の扶養に入るには、年収130万円未満でないといけません。
パート・アルバイトや失業保険で収入があるならば、3ヶ月平均で月108,333円を超えたらダメ等、詳細は各会社で異なっています。
皮算用家の妻の収入
私は時給2,500円の非常勤講師です。年収は100万円程度になります。
株の売買(譲渡)や配当金は【特定口座・源泉徴収あり】なので確定申告不要です。そのため、この部分の収入は「年収にはカウントしない」そうなので3号被保険者の恩恵を受けられます。
制度としては絶対おかしいですが、利用できるものはもちろん利用します。
ソーシャルレンディングや貸株、仮想通貨の利益やブログ収入などは雑所得です。
給料収入以外の利益が年間20万円を超しているならば確定申告が必要です。
収入-経費=利益 です。
ソーシャルレンディングや貸株、仮想通貨で経費計上できるものは振込手数料くらいです。ブログに関してはドメイン代やレンタルサーバー代等になります。
最終的に『経費』かどうかは税務署判断となります。
年間20万円以下の利益でも住民税の支払いはあるので確定申告の期間に役所で住民税の申告を行います。
3号被保険者で給料収入ありでの個人事業主開業ってどう?
パートしつつ個人事業主になれば?
という案もあります。
「個人事業主は3号被保険者になれない」としている会社もあります。
配偶者の会社に確認しましょう!
社会保険の扶養内(年収130万円未満)の給与所得者かつ個人事業主というものを調べてみました。
社会保険の扶養における『年収130万円の壁』では経費を引ける会社、引けない会社があるそうです。
配偶者の会社に確認しましょう!
130万円〜180万円は逆転現象がおきるので働き損
130万円の壁を越えてしまうと社会保険の扶養から外れます。その場合は自分で社会保険に加入します。
- 国民健康保険
- 国民年金
30万円〜引かれるので手取りが減ってしまいます(T_T)
ブログ収益は支払いを遅らせることができるので貯めておいて、『扶養内の時に支払ってもらう』なんてこともできます。
デメリットはアカウントが停止されると貯めた支払い分が没収されることです(T_T)実際にそうなった方もいるようです(T_T)
個人事業主になる目安
副業収入があるならば確定申告か住民税の申告が必要です。未申告は脱税なのでダメです!
- 副業収入20万円以下→住民税の申告
- 副業収入20万円超→確定申告
- 年間400万円の利益→法人化して会社設立
2.~3.の間、年間20~400万円の収入があるならば個人事業主(青色申告)が得です。年間20万円以下の副業収入でも個人事業主(白色申告)になるメリットはあります。
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