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副収入が20万円以下なら確定申告しないで住民税の申告はする!

資産形成への道のり
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市役所で確定申告ではなく住民税の申告を行ってきた皮算用です。

 

投資家なので色々やっています。IPO投資もがんばっているので16口座あります。

2018年もぼちぼち儲けましたが、たった1つだけ特定口座・源泉徴収なしの口座がありました。その口座では16万円の儲けがありました。

IPOの当選確率を上げるための方法3つ
実際に行っている3つの事柄を紹介します。

副収入が20万円以下だったので確定申告ではなく市民税の申告を行ってきました。

他の口座は特定口座・源泉徴収ありだったので申告の必要はないと市役所で言われました。

(年間取引報告書は念のため持参しましたよ!)

副収入が20万円を超えたら確定申告する

副収入が20万円を超したら確定申告が必要です。

確定申告を行うと、この2つの税金を納めます。

  1. 所得税
  2. 住民税

 

 

副収入が20万円以下でも以下のものに該当するなら確定申告が必要です。

  • 医療費控除を受ける
  • ふるさと納税でワンストップ特例にしなかった
  • 2ヶ所以上から給料をもらっている
  • 1ヶ所だけど年収2,000万円を超える
給料以外に副収入がある場合の確定申告
給料以外に副収入が20万円を超えている場合、確定申告が必要になります。 20万円ジャストは確定申告不要です。ただし、住民税の申告は必要なので確定申告期間に市役所等に問い合わせましょう。

副収入が20万円以下なら住民税の申告をする

副収入が20万円以下なら確定申告の必要はありません。ただし、住民税は必ず納めないといけません。でないと脱税です。

20万円ジャストは確定申告不要で住民税の申告だけです。

皮算用
皮算用

確定申告してもいいよ!

税金を多く払うだけです。

(払わなくて良い所得税を払うだけ!)

住民税を申告するにはいつ・どこに行くか?

確定申告期間に住民税の申告も行われています。確定申告は例年2/18~3/15付近です。

住民税を申告する場所は役所になります。住民票を置いている住所の区役所や市役所・町役場です。

税務課

「確定申告ではなく、住民税の申告に来ました」と言うと税務課に案内されます。

役所では確定申告期間に確定申告相談を行っていることがあります。そこに案内されるかもしれません。

友人

確定申告じゃないんですけど・・・。

そう言っていれば、担当の方がうまいことやってくれます。

確定申告と同じ書類を作成する

今回確定申告と同じ書類を作成しました。

行った場所は市役所での確定申告相談会場?でした。

 

 

全て1対1での対応で、混んでいると待ちます(T_T)

ただ、全て職員さんが入力・作成してくれるので受け答えの返事さえしておけば書類は完成します。

 

プリントアウトされた書類に署名捺印しマイナンバーを記入します。確認のためマイナンバーカードも提示します。

住民税の申告は手書きなんて噂もあるそうですが、2019年3月の私の申告では手書きすることはありませんでした。

 

副収入金額から税額を確認し、言われました。

会社員
市役所職員

この金額ならば確定申告の必要は無いのでこの書類は税務署には提出しません(ハンコ押す)。

市民税はまた6月頃にハガキでお知らせします。

住民税の申告は完了しました。

後はハガキが届いてから、その金額を自分で納めれば終わりです。

 

 

ただ、やはり言葉的に税務署に行くと自動的に確定申告となり、税金を納めるはめになりそうです。

給料以外の副収入が20万円以下の場合は税務署ではなく、役所の税務課に行きましょう!

住民税の申告に持って行くもの

確定申告でも同じです。

皮算用
皮算用

備えあれば憂い無し!

忘れ物の無いように!!

  1. マイナンバーカード
  2. 印鑑
  3. 給料の源泉徴収票
  4. 年間取引報告書
  5. (あれば)ふるさと納税寄付金受領証明書
  6. (あれば)他の年間取引報告書
  7. (還付ならば)銀行口座番号が分かる通帳やキャッシュカード

年間取引報告書で利益ゼロのものは使いませんが持って行くのが吉だと思います。

年間取引報告書でマイナスがあるなら損益通算ができるので持って行きましょう。

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2013年から個別株投資を始めました。【特定口座・源泉徴収アリ】の場合の損切り時は、税金がどうなるのか謎でした。特定口座・源泉徴収

確定申告は本人でなくともできる

確定申告や住民税の申告は本人でなくともできます。

結婚してからは夫の分の確定申告も行っています。

愛夫
愛夫

サンキュー!

会社とかだと税理士さんが確定申告しているので社長本人でなくとも申告できます。

 

 

【申告する人(夫)】のマイナンバーカード本体やコピーを持参します。

役所側がマイナンバーカードの確認を行います。

また、申告代理人の身分を証明するもの(運転免許証など)も必要です。

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